大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)832 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中一男の上告理由第一点について。

原審の事実認定は、挙示の証拠により首肯することができる。そして、右原審の

認定した事実関係の下においては、被上告会社に所論のように商標法一三条にいう

営業の廃止があつたものとは認められないとした原審の判断は正当である。所論引

用の判例は、事案を異にするものであつて、本件に適切でない。それ故所論は採る

を得ない。

同第二点、第三点について。

原審の事実認定は、挙示の証拠により是認できる。所論は原審の裁量に属する証

拠の取捨、判断および事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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